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マンガで見るマンション事件簿
事件簿その1「水漏れ事故編」
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普段通りの生活をしていれば、まず目にすることのない床下の配管。実は特別に管理規約等で規定していない限り床下は居住者の専有部分*1となり、部屋の持主(各区分所有者)に賠償の責任が発生します。
*1<共用部分の場合は管理組合の責任となります。どちらに該当するかは、お住まいのマンション管理規約をご確認ください。>
専有部分からの水漏れ事故対策には、個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、火災保険等の特約として付加することができます。
個人賠償責任特約とは?
個人賠償責任特約は、故意ではなく、他人にけがをさせてしまった場合や、他人の所有物を壊してしまった場合などで、法律上の損害賠償責任が発生する場合の費用を補償するものです
■水漏れ事故ならこんなときに補償
水漏れ - 事故事例紹介
| case1 | case2 |
|---|---|
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床下給湯管から水漏れ事故発生! |
洗濯機のホースがはずれ、 |
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損害補償額:合計約760万円 |
損害補償額:合計約230万円 |
管理組合の皆さまへ
万一、損害を出した部屋の持主(各区分所有者)が個人賠償責任特約に未加入なら、"損害額の補償を巡って住民間のトラブルが長期化"なんていうこともあるかもしれません。
管理組合が加入する共用部分の火災保険に、全世帯一括で個人賠償特約を付加することができます。いざという時、住民の方々の快適な生活を継続していただくために、今加入中の火災保険をぜひご確認ください。
マンションでは、床下配管からの水漏れや、外壁からの雨漏り等、原因が一見してわからない水漏れが起こることがあります。その場合、原因を特定するために調査が必要になりますが、天井や床板をはずしたりすると高額になることがあります。その費用を補償するのが原因調査費用です。
保険会社によって、基本補償に含まれているか、特約として付帯するのか異なるので注意が必要です。
とっても怖い水漏れ事故、事故対策と補償の準備は十分に行ってください。
*このご案内は概要です。詳しくは、取扱い代理店セゾン保険サービスまたは引受保険会社までお問合せください。

















