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マンガで見るマンション事件簿
事件簿その2「火災で延焼編」
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マンションの火災現場では、燃え広がった炎と煙、消火活動による放水等、上下左右の住戸やベランダ・外壁等にも被害が広がります。この場合は、「失火の責任に関する法律」(以下失火法)が適用され、火元には賠償義務がなくなり、賠償請求ができません。したがって共用部分であるベランダ・外壁の損害は管理組合が修繕することになります。
*隣戸の専有部分まで被害が拡大している場合には、各部屋の持ち主(区分所有者)が費用を負担する事になります。
失火法をご存知ですか?
民法709条で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。ですが、明治32年に制定された失火法で「民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず」と定められており、これは「火災の原因を作った者に重大な過失がなければ、失火により他者に与えた損害に対して賠償の責任を負わなくてよい」ということです。
つまり、住民の失火により共用部分が被害を受けた場合に、十分対応できる備えをしておくことが必要なのです。
怖いのは、"火"だけではありません。
火災というと火の延焼による被害を想像しますが、共用部分に損害を与える原因は火だけではありません。火災で発生する煙のススや消火活動の放水、そして救助活動による損壊なども被害を拡大する要因です。
■火事で共用部分がダメージを受ける例
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高熱で自室、上左右のベランダの柵が曲がってしまった。 |
外壁・廊下・階段等がススで真っ黒になった。 |
消火・救助活動で、ドア・ガラスが破壊された。 |
実際の火災による被害の例
| 1.タバコの不始末による火災 | 2.火災による電波ケーブルの焼損 |
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火災の原因としてよく耳にするタバコの不始末。このケースでは同じ階の全住居の外壁・ベランダ・玄関扉と、廊下・階段が被害を受けました。また、消防の救助活動により玄関ドア(一戸)を破損しました。 現状回復のために外壁と鉄部分の塗装、下地補修、防水工事、高圧洗浄が行われ、工事に伴う諸費用、廃材処分等の費用をあわせて火災保険で補償を行いました。 |
火災による被害は色々あります。火災による延焼で電波ケーブルが焼けたこのケースでは、テレビが写らなくなってしまいました。 現状回復の配線補修工事を行い、その費用を火災保険で補償しました。 |
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損害補償額:約500万円 |
損害補償額:約30万円 |
マンション管理組合の皆さまへ
万一、損害額が保険金額を上回ってしまった場合でも、差額の修繕費用は負担しなければなりません。予定外の出費は、修繕計画などに影響があるだけでなく、住民に対して必要のない不安を与えてしまうことも考えられます。
共用部分の火災保険の保険金額は適正ですか?万一の時にきちんと補償されるよう、契約内容を確認しましょう!
「建物」と「家財」どちらもかけ忘れの無いように。
専有部分の火災保険は建物と家財、別々に加入しなければいけません。家財を補償する火災保険に未加入の方が「消火活動による放水で大切な家電や衣服が水浸し!でも失火法で損害賠償できずに自己負担で大損害!」ということになっては後の祭り。家財の火災保険にまだ加入していないという方は、すぐにご検討ください。
本当に怖い火災、万一の時に困らないよう、火災保険の契約内容を確認しましょう!!
*このご案内は概要です。詳しくは、取扱い代理店セゾン保険サービスまたは引受保険会社までお問合せください。


















