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損害保険用語集
- 再調達価額
- 保険対象となっている建物や家財と同等の物を再取得、再購入するために必要な額のことです。時価で保険金を算出するよりも完全な復旧をすることが可能となります。
- 再保険
- 保険会社が引受けた保険責任の一部もしくは全部を他の保険会社に転嫁する保険契約のことです。 一度の大災害で多くの契約に損害が発生し支払保険金が高額化する恐れがあると判断した場合などの危険の分散が目的です。
- 時価
- 保険対象となっているものを再度購入するのに必要な額 (=再調達価額)から使用による消耗分を差し引いた額のことです。
- 事故・故障代車費用保険
- 契約車が事故または故障で走行不能になった場合に、修理期間や買換え期間中にレンタカーを借りた場合の実費費用を支払限度日額を限度に受取ることが出来る保険です。
- 事故・故障付随費用保険
- 契約車が事故または故障で走行不能になった場合に、被保険者が負担した車両運搬費用や、 臨時宿泊費、臨時帰宅費用、キャンセル費用などを受取ることが出来る保険です。
- 市場販売価格相当額
- 保険対象となっている自動車と、同条件(車種・車名・型式・仕様・ 初年度登録年月もしくは年式・損耗度)の自動車が、自動車販売店で顧客に対して販売されている 店頭渡現金販売価格相当額のことです。消費税を除く保険料やその他の税金は含まれません。
- 地震保険
- 地震による損害は巨額になるため、一般の火災保険では対象となりません。 地震保険のみ単独の保険はなく、火災保険に付帯する方式で加入することが出来ます。 建物と家財を対象に地震・噴火またはこれを原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償するものです。
- 施設賠償責任保険
- 建物などの「施設」を所有・管理・使用していることで被る損害に備えて補償する保険です。 施設の欠陥や不備で生じた偶然な事故や、火災、爆発、業務やサービスを遂行中の生じた事故等で生じた 法律上の賠償責任が補償されます。
- 示談
- 損害賠償の解決方法のひとつです。裁判ではなく、当事者間の話し合いにより賠償額などの和解契約をすることです。
- 示談代行・示談支援
- 相手との示談交渉を契約者もしくは運転者に代わり、 直接行うことを示談代行と言います。直接交渉は行わず、交渉に関する助言をすることを示談支援と言います。
- 失火の責任に関する法律
- 重大な過失、または故意ではない限り、火災による損害賠償はしなくても 良いとする法律のことです。従来、木造家屋が多かった日本では、火元の責任を認めるとその責任が重大となってしまうため、このような特別措置がされています。
- 自損事故保険
- 被保険自動車の単独事故(電柱への衝突や、崖から転落した等) もしくは契約者(運転者)の過失割合が100%の事故を起こした場合など、 自賠責保険の補償を受けることが出来ない場合を補償する保険です。
- 失効
- 保険契約が効力を失うことを言います。例えば、保険対象が保険で支払われない事故( 戦争や暴動など)で消滅してしまった時などは契約は失効します。
- 実損てん補
- 実損てん補とは、損害が発生したときに、契約時に定めた保険金額を上限額とし、 実損額を保険料として支払うことを言います。損害保険においては実損てん補が保険料支払いの基本となります。
- 自動継続
- 損害保険は基本的には1年契約です。保険期間が満了した際に、 保険会社または契約者から意思表示がない場合は同一の内容で契約が自動的に更新されることです。
- 自動車総合保険
- ご契約のお車の所有・使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害すること (対人賠償保険)、他人の財物を滅失・破損すること(対物賠償保険)、搭乗中の事故により死亡・ 後遺障害または傷害を被ったこと(搭乗者傷害保険)、車両が偶然の事故により損害を被ったこと (車両保険)により生じた損害について保険金を支払います。
- 自動車の入替における自動担保
- 自動車保険の特約の1種です。自動車を買替えた場合には車両入替の手続きをする必要があり、 この手続きをするまで買替えた車両は保険対象となりません。この特約は、新しい自動車の取得日から 起算して30日以内に保険会社に所定の連絡をすると、手続き前でも買替えた車両を保険の対象として扱うことが出来るものです。
- 自動車の使用目的
- 自動車の使用目的によって保険料が異なる商品があります。 主に「レジャー用」「通勤・通学用」「業務用」などに分かれ、これを正確に保険会社に申し出る必要があります。
- 自動車付属品・付属機械装置
- 自動車付属品とは、自動車に定着または装備されているものとし、具体的にはエアコン、 オーディオ、スペアタイヤ等、またカーナビやETC車載器も該当します。付属機械装置は特殊用途自動車 (放送中継車や検査測定車等)に装備される精密機械のことです。車両保険でのこれらへの補償には申込書への記載が必要となる場合があります。
- 自動車保険
- 自動車に関する保険のことで「強制保険」と「任意保険」の2種類があります。 強制保険とは、車両に付帯する義務のあるいわゆる自賠責保険のことです。 自賠責保険で補償されない、例えば運転者自身に関する補償、対物賠償、車両保険などについては任意保険でカバーすることが出来ます。
- 自賠責保険
- 正確には自動車損害賠償責任保険と言い、法律で加入を強制されている保険です。 自動車の運行による人身事故の被害者救済を目的としており、この保険に加入していない車両は運行することが出来ません。補償限度額は死亡の場合3,000万円、傷害による損害は120万円です。
- 車対車+A特約
- 車両保険の特約の1種です。補償範囲を狭めることで保険料を安くすることが出来ます。 具体的には、単独事故、当て逃げが対象外となります。
- 車台番号
- アルファベットと数字が組み合わされた17桁の文字列で、自動車検査証もしくは車両本体に刻印されてます。同じ番号は存在しないので、車両の特定に有効です。
- 車両新価特約
- 自動車保険の特約の1種です。車両が事故に遭った場合、通常の車両保険では修理代もしくは時価額の補償となります。 この特約を付加することで、新車価格相当額が補償されます。ただし、損害額が新車価格相当額の50%以上となることや、事故発生から一定期間以内に自動車を取得することなどの条件があります。
- 車両入替
- 新しく車両を取得、または借り入れた場合に、現在の被保険自動車(保険証券に記載されている自動車) と入れ替える必要があります。被保険者の通知義務の1つで、この手続きを行わないと、新たに取得した車両は補償の対象とはなりません。
- 車両譲渡
- 保険期間中に契約している車両を譲渡した場合、保険契約に関する権利及び義務を譲受人に移すことは出来ません。
- 車両保険
- 被保険自動車が、事故により被った損害や盗難にあった時に保険金を受取れる保険のことです。
- 主契約と特約
- 保険契約の基本部分のことです。単独で契約することも出来ますが、各種特約と組合せて補償内容を充実を図ることが出来ます。また、特約とはいわゆる契約のオプション部分のことです。主契約に対して複数の特約を付加することは出来ますが、特約のみ単独での契約は出来ません。また、主契約を解約した場合は特約も解約になります。
- 住宅火災保険
- 住居専用の建物とその家財を対象にした火災保険のことです。火災、落雷、破裂、爆発及び風、ひょう、雪災による損害が補償されます。
- 住宅金融公庫特約保険
- 住宅金融公庫から融資を受け、住宅を取得する場合に加入が義務づけられている保険のことです。 損害保険会社が扱う一般の火災保険には加入出来ません。
- 住宅総合保険
- 住居専用の建物とその家財を対象にした保険で、住宅火災保険で補償する危険 (火災、落雷、破裂、爆発及び風、ひょう、雪災)の他、外来物の落下、衝突、水漏れ、騒じょう、労働争議、盗難、水禍による損害が補償されます。
- 重度後遺障害
- 両眼失明・咀嚼および言語機能の全廃・胸腹部の臓器機能に著しい障害・ その他身体の著しい障害により常に介護を必要とする障害のことを指します。
- 重複保険
- 1つの保険目的に対して複数の保険会社と契約を結び、その保険金額が保険価額を超えることを言います。 こうした場合、各保険者の支払負担は優先主義もしくは比例分担主義のいずれかとなります。 前者は、契約を締結した時期が早い保険者から順に支払を負担していくもので、第一の保険者の支払いで 損害額の全部が補償されない場合、第二の保険者、第三の保険者と支払う方法です。後者は、各保険者の負担額を保険金額の割合によって定める方法です。
- 受託者賠償責任保険
- 他人から物品を借りたり、預かったりする業者を対象にした保険です。 預かっている財物の破損・紛失・盗難などにより法律上の損害賠償責任を負ったときに 備えるものです。ただし、地震や火災などの天災は含まれません。
- 傷害保険
- 被保険者が、偶然の事故により死傷した場合に補償を受けることが出来る保険のことです。 死亡保険金、後遺障害保険金、手術保険金、入院保険金、通院保険金などが支払われます。生命保険と似ていますが、疾病は対象外となることが大きな違いです。
- 証券再発行
- 通常、保険証券は契約時に発行されますが、紛失した場合には再発行することが出来ます。
- 昇降機賠償責任保険
- エレベーター、エスカレーターの所有者・管理者がそれらによる法律上の損害賠償責任を負担することに備える保険のことです。管理不備や構造上の問題で生じた事故が対象となります。
- 衝突安全ボディ割引
- 衝突安全ボディとは、衝撃吸収構造という衝突時の乗員保護を考慮された自動車用車体のことです。 衝突安全ボディに認定された車両に対して保険料が一定額割引となります。
- 所得補償保険
- 被保険者が傷害もしくは疾病により、就業不能な状態となった時に所得補償金の支払いを受けることが出来ます。ただし、就業不能となってから免責期間を経過した日以降で、てん補期間内であることが条件です。
- 所有者(車両所有者)
- 保険の対象となる自動車(=被保険自動車)を所有している人のことです。自動車検査証の所有者欄に記載されている人と同一になります。
- 新価保険(特約)
- 損害保険の保険金額は、通常は補償対象の時価により設定しますが、再調達価額によって設定する保険(特約)のことです。時価で算出する保障額よりも完全な復旧をすることが可能ですが、損害が生じた場合に2年以内に再取得しなければならないなどの義務があります。
- 新車割引
- 被保険自動車が、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車であり初年度登録年月から、保険開始年月までが保険会社の定める期間であった場合、保険料が割引となることです。
- 人身傷害補償保険
- 事故を起こした際に自分の過失割合が大きくなってしまうと受取れる保険金額から過失分を相殺されてしまいます。人身傷害補償保険は過失割合を問わず保障額を受取ることが出来る保険です。また、歩行中の事故や犯罪被害なども補償対象となるなど、補償内容の広さが特徴です。補償の広さは保険会社や保険種目によって異なります。
- 人身搭乗中のみ担保特約
- 人身障害補償保険に付加する特約のことです。補償を被保険自動車に搭乗していた場合のみと限定することで、保険料を安くすることが出来ます。
- スキー保険
- その名の通り、スキーヤーのための保険です。相手にケガをさせたり、用具を破損させたなどの賠償責任補償、自身の傷害や用具の破損、盗難について補償されています。
- 生産物賠償責任保険
- PL法とも呼ばれます。被保険者(各種製品の製造・販売業者など)が製造・販売した生産物の欠陥によって生じた事故により負った法律上の賠償責任を補償する保険です。
- セカンドカー割引(複数所有新規割引)
- 自動車保険において、2台目以降の自動車を新たに契約する場合に適用される割引のことです。保険会社によって、車種や等級などに条件が異なります。
- 全損
- 損害の状態を示す言葉の1つです。保険対象が完全に滅失してしまう絶対全損と、 修理や回収に要する費用が保険価額を超えてしまう経済的全損の2種類があります。つまり、 保険金額全額の支払を要するような損害を全損と言います。
- 全損(地震保険)
- 地震保険における全損とは次のような場合を示します。建物の損害額が時価額の50%以上、延床面積の70%以上が焼失、流失した場合です。また家財においては、損 害額が時価額の80%を超える場合を全損とします。
- 総合保険
- 複数の補償(物、費用、傷害、賠償責任など)を一証券に一括して補償することです。 住宅総合保険、店舗総合保険、自家用自動車総合保険などがあります。
- 損害てん補
- 保険事故で生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払うことです。
- 損害保険契約者保護機構
- 損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護のため、必要な資金を援助する組織のことです。 国内で事業を行う全ての損害保険会社が加入しています。
- 損害保険代理店
- 保険会社からの委託を受け、保険の募集、契約の取次ぎを行う業者のことです。
- 損害保険料率算出機構
- 損害保険料率算出団体に関する法律により、損害保険業の健全な運営と保険契約者の利益確保のため 設立された組織です。各保険会社が保険料の算出の元とする基準料率の算出・提供、自賠責保険の損害調査、 政府保障事業損害調査などを行っています。
- 損害率
- 収入保険料に対する実際に支払った保険料の割合のことです。保険料率の算出のほか、各保険会社の経営分析にも用いられる数値です。
日新火災:NH08071101














