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法人向け保険商品一覧
逓増定期保険
一定の期間を超えると、保障額が一定の割合で増加していき、大きな保障で企業を守ります。決算時に保険料を損金算入することで、税効果が得られる場合もあります。
平成20年10月1日現在施行中の税制によるものです。将来的に税制の変更などにより記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
*実際の取扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。
逓増定期保険の特長
- 1.保険金額がある期間を越すと逓増します。
- ニーズに応じて、責任が大きくなる時期に合わせ、大きな保障を実現しました。
- 2.大きな保障で企業を防衛できます。
- 万一の場合の事業保障資金や死亡退職金として保険金をご活用いただけます。
- 3.勇退時には
- 契約者を個人に変更し保障を継続することも、解約して解約返戻金があれば退職金の財源に充てることもできます。
経理処理(条件によって変わることがありますので、詳しくは税理士など専門家にご相談ください)
- 保険期間の前半60%相当期間
- 保険料の1/2を前払保険料として資産計上し、残り1/2は損金算入します。
- 保険期間の後半40%相当期間
- 各年の保険料を全額損金算入するとともに、これまでの資産計上分を残期間で均等に取り崩し、損金算入します。
<法人税基本通達9-3-5>、昭和62年6月16日付直法2-2(平成20年2月28日付課審5-18により一部改正)
*途中で保険料の支払いが困難になった場合も、下記の方法でご契約を継続することができます。
・保険料の自動振替貸付
保険料の払込猶予期間を過ぎてもお支払いがない場合、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えます。
・払済終身保険への変更
保険料の払込みを中止し、解約返戻金を残りの保険期間の保険料に充て、契約を継続します。















